個人契約で家庭教師を雇う場合、契約書はどうするの…?
この記事では、そんなお悩みを解決します!
家庭教師を個人契約で雇うなら、契約書は作るべきです。
以下では契約書を作った方が良い理由を解説していきますので、参考にしてくださいね。
個人契約の家庭教師と契約書を結ぶべき理由とは?
個人契約の家庭教師と契約書を結んだ方が良いのは、簡単に言ってしまうとトラブルを未然に防ぐためです。
トラブルでありがちなのがこちら。
- 家庭教師の遅刻や欠席の振り替えでもめる
- 突然辞めると言われ困る
- どこまでが家庭教師の仕事か不明瞭でいざこざに
それぞれについて以下で解説していきます。
家庭教師の遅刻で授業の振り替えはアリかナシか
家庭教師による欠席は振り替えが可能でしょうけれど、遅刻は少し厄介です。5分の遅刻なら、授業を5分延長することで授業の振り替えは必要なくなるでしょう。では、20分遅刻して、その日は生徒や家庭教師の都合で授業の延長ができないとなった時、果たして振り替えは必要でしょうか。このあたりで家庭教師と保護者の方との見解が分かれ、もめごとになることがあります。
突然「辞めたい」と言われないように対策を
また、学生の場合に多いのが突然辞めたいと言われることです。論文作成で忙しい、留学することになったなど、理由は様々です。たとえ納得できる理由であっても、事前に忙しくなることがわかっているならもっと早くに言ってくれと困ることも…。
どこまでを「仕事」とするか
家庭教師は勉強を教えることが仕事だと思っている講師の場合は、志望校の受験情報を調べたことに費用を請求してくることだってあるかもしれません。個人契約なので、どこまでが家庭教師の仕事か明確でないとここでももめますね。
以上のようなトラブルを未然に防ぐためにも、契約書は必要です。細かいことをしっかり決めて、ルールを作っておけば安心でしょう。
契約書で明確にしておくべき内容
契約書を結ぶ時には、細かいことまで明確にしておいた方が無難です。以下についてはきちんと事前に決めておきましょう。
- スケジュールの変更
- 報酬の支払い
- 解約
お互いの都合によるスケジュール変更は大いにあり得る
先ほど、契約書を交わさなかった時に起こりうるトラブルの例としてご紹介しましたが、スケジュールの変更に関するルールは必須です。生徒側も家庭教師側も、急な体調不良等でどうしても授業ができない日はあるでしょう。そのような時のスケジュール変更はどうするのか、話し合いが必要です。
交通費についても明記しておこう
契約書と言えば報酬についても明記しなくてはいけませんね。家庭教師の場合、雇う側が交通費を出すのか、それともそこは必要ないと言ってくれるのか取り決めが必要です。一般的には必要ですが、家庭教師の厚意でなしにしてくれる場合にはその旨もしっかり記載しましょう。
解約についての記述は必須!
家庭教師とのトラブルが起きやすい解約についても、契約書に明記しておくべきです。雇った側から解約を事前申告しないと家庭教師は急な報告に困りますし、逆に家庭教師側から解約を求められた時には生徒が困ります。解約は、いつまでに申し出ることにするのか、また、解約料はどうするのかについても決めておくと安心です。
契約書があれば個人契約の家庭教師とも良好な関係が作れる!
優しそうな家庭教師なら、個人契約の場合契約書がなくても良いかなと思ってしまいがちです。しかし、人間関係はどうなるかわからないものです。お金が発生することには契約書を作っておいた方が安心できるので、子どものためにもしっかりと契約を結んでおくようにしましょう。そうすれば、何かあっても家庭教師と良好な関係を築くことができます。
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